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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第58条(自立支援医療費の支給)

市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。 2 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一 同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額 二 当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額 三 当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額 4 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。 5 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条 (療養介護医療費の支給) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第71条 (基準該当療養介護医療費の支給) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条 (自立支援医療費等の審査及び支払) 引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第108条 (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第98条 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 介護保険法施行規則 第83の3条 (令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第29条 (支給認定に係る政令で定める基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第35条 (指定自立支援医療に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42の4条 (指定療養介護医療等に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第7条 (支給決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第40条 (指定自立支援医療機関の選定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第50条 (自立支援医療費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第51条 (医療受給者証の提示) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第64の2条 (療養介護医療費の支給等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53の2条 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第68条 (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例) 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則