障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号
第70条(療養介護医療費の支給)
市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
2 第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。