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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第70条(療養介護医療費の支給)

市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。 2 第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条 (自立支援医療費等の審査及び支払) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42の4条 (指定療養介護医療等に係る負担上限月額) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第7条 (支給決定の申請) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例) 引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第108条 (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第98条 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 介護保険法施行規則 第83の3条 (令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42の2条 (療養介護医療費の支給に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第64の2条 (療養介護医療費の支給等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53の2条 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第68条 (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第148条