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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第42の2条(療養介護医療費の支給に関する読替え)

法第七十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十八条第三項 (当該指定自立支援医療 (当該指定療養介護医療(指定障害福祉サービス事業者から受けた当該指定に係る療養介護医療をいう。以下この条において同じ。) 第五十八条第三項第一号 指定自立支援医療 指定療養介護医療 支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態 支給決定障害者(第七十条第一項に規定する介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。)の家計の負担能力 第五十八条第三項第二号及び第三号 指定自立支援医療 指定療養介護医療 支給認定障害者等 支給決定障害者 第五十八条第四項 前項 第七十条第二項において準用する前項 自立支援医療 療養介護医療 第五十八条第五項 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療 支給決定障害者が指定障害福祉サービス事業者から指定療養介護医療 市町村等 市町村 支給認定障害者等 支給決定障害者 当該指定自立支援医療機関 当該指定障害福祉サービス事業者 当該指定自立支援医療に 当該指定療養介護医療に 第五十八条第六項 前項 第七十条第二項において準用する前項 支給認定障害者等 支給決定障害者

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なし