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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第32条(法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)

法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一 支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。 二 支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 三 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 四 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。