障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第26の13条(指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え)
法第五十一条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六条第三項 都道府県知事は 市町村長は 第一項の申請 第五十一条の二十第一項の申請 次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。) 第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号 第三十六条第三項第二号 サービス事業所 特定相談支援事業所(第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) 第四十三条第一項の都道府県の条例 第五十一条の二十四第一項の主務省令 第三十六条第三項第三号 第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準 障害福祉サービス事業 特定相談支援事業 第三十六条第三項第六号 サービス事業所 特定相談支援事業所 指定障害福祉サービス事業者の 指定特定相談支援事業者(第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の 当該指定障害福祉サービス事業者 当該指定特定相談支援事業者 第三十六条第三項第七号 指定障害福祉サービス事業者 指定特定相談支援事業者 第三十六条第三項第九号 都道府県知事 都道府県知事又は市町村長 第三十六条第三項第十一号 障害福祉サービス 相談支援 第三十六条第三項第十二号 第四号から第六号まで又は第八号から前号まで 第五号から第六号まで、第八号、第九号又は前号