障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第25の2条(指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え) 法第四十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条第一項 指定障害福祉サービス事業者であった者等 指定障害者支援施設等の設置者であった者等 指定障害福祉サービスの事業 指定障害者支援施設等の運営 第四十八条第二項 前項 次項において準用する前項