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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第42条
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
児童福祉法施行令
第22の7条
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
第2条
(法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
引用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第22の2条
(法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)
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