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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第31条(支給認定の変更の認定に関する読替え)

法第五十六条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条第二項 市町村 市町村等

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なし