障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号 第64の3の3条(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付) 令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第五十四条各号に掲げる給付とする。