HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第74条(入院時食事療養費)

後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。 ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 3 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。 4 保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第四項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。 5 被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。 7 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。 8 厚生労働大臣は、第二項の規定による基準及び第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。 9 第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。 10 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで及び第七十二条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条 (届出等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第59条 (不正利得の徴収等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第77条 (療養費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第78条 (訪問看護療養費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第155条 (国保連合会の業務) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条 (事務の区分) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165の2条 (支払基金等への事務の委託) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第167条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第8条 (入院時食事療養費に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第18条 (保険料の算定に係る基準) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30の3条 (法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第57条 (準用規定) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第115条 (国保連合会の議決権の特例) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第118条 (身分を示す証明書の様式) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第119条 (権限の委任) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第76条 (保険外併用療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第34条 (入院時食事療養費の支払) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第35条 (食事療養標準負担額の減額の対象者) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第36条 (食事療養標準負担額の減額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第37条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第38条 (入院時食事療養費に係る領収証) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第39条 (入院時生活療養費の支払) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第43条 (入院時生活療養費に係る領収証) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第44条 (保険外併用療養費の支払) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第45条 (保険外併用療養費に係る領収証) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第51条 (訪問看護療養費の支払) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第52条 (訪問看護療養費に係る領収証) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第75条 (後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第76条 (後期高齢者医療の療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条 (後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)