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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第35条(食事療養標準負担額の減額の対象者)

法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者 二 令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ又は第四号の規定の適用を受けている者 三 健康保険法施行規則第五十八条第五号に掲げる者