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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第58条(食事療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者 二 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者 三 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等 五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者