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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第90条(家族療養費の支給)

第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 17

準用 健康保険法施行規則 第62の3条 (生活療養標準負担額の減額の対象者) 準用 健康保険法施行規則 第62の4条 (生活療養標準負担額の減額に関する特例) 準用 健康保険法施行規則 第62の5条 (入院時生活療養費に係る領収証) 準用 健康保険法施行規則 第64条 (保険外併用療養費に係る領収証) 準用 健康保険法施行規則 第65条 (第三者の行為による被害の届出) 準用 健康保険法施行規則 第66条 (療養費の支給の申請) 準用 健康保険法施行規則 第83条 (特別療養給付の申請等) 準用 健康保険法施行規則 第99条 (特定疾病の認定の申請等) 準用 健康保険法施行規則 第103の2条 (限度額適用の認定等) 準用 健康保険法施行規則 第105条 (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) 引用 健康保険法 第74条 (一部負担金) 引用 健康保険法 第110条 (家族療養費) 引用 健康保険法施行規則 第53条 (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法) 引用 健康保険法施行規則 第54条 (処方せんの提出) 引用 健康保険法施行規則 第58条 (食事療養標準負担額の減額の対象者) 引用 健康保険法施行規則 第61条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例) 引用 健康保険法施行規則 第62条 (入院時食事療養費に係る領収証)