健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第62条(入院時食事療養費に係る領収証) 保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。