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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第54条(処方せんの提出)

保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

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なし