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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第62の4条(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。 2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一 被保険者等記号・番号又は個人番号 二 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 三 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 四 傷病名及び発病又は負傷の原因 五 生活療養について支払った生活療養標準負担額 六 生活療養を受けた者の入院の期間 七 第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称 3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。