健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第62の3条(生活療養標準負担額の減額の対象者)
法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) 二 令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) 三 令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) 四 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 五 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 六 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの