健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第6条(認可を要しない規約の変更)
法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十六条第一項第二号に掲げる事項 二 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。) 三 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 四 予備費の費途 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項