健康保険法大正十一年法律第七十号
第16条(規約)
健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 四 組合会に関する事項 五 役員に関する事項 六 組合員に関する事項 七 保険料に関する事項 八 準備金その他の財産の管理に関する事項 九 公告に関する事項 十 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。