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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第70条(保険医療機関等の診療報酬)

後期高齢者医療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。 2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。 3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。 4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 5 前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託することができる。 6 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。 7 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第74条 (入院時食事療養費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第75条 (入院時生活療養費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第78条 (訪問看護療養費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第155条 (国保連合会の業務) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条 (事務の区分) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第165の2条 (支払基金等への事務の委託) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第167条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第18条 (保険料の算定に係る基準) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第115条 (国保連合会の議決権の特例) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第119条 (権限の委任) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条 (一部負担金) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第76条 (保険外併用療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第126条 (審査委員会) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第55条 (特別療養費に係る療養に関する届出等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第63条 (令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第114条 (特別審査委員会)