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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第114条(特別審査委員会)

法第七十条第五項に規定する指定法人(次項及び第百十八条の三第一項第六号において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。

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なし