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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第119条(権限の委任)

法第百六十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十条の規定による権限 二 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 三 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 四 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 五 法第八十条(法第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限 六 法第八十一条第一項(法第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限 七 法第百三十四条第一項の規定による権限 2 法第百六十三条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、同項第二号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

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準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第10条 (厚生労働大臣の助言) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第61条 (診療録の提示等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第66条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第70条 (保険医療機関等の診療報酬) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第72条 (保険医療機関等の報告等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第74条 (入院時食事療養費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第80条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第81条 (報告等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第74条 (後期高齢者医療給付の支払の差止) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第75条 (一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第76条 (口頭による申請等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第82条 (後期高齢者医療給付に関する処分の通知) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第134条 (報告の徴収等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第163条 (権限の委任)

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なし