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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第75条(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除)

後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 一 法第九十二条第三項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨 二 一時差止に係る後期高齢者医療給付の額 三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限