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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第67条(一部負担金)

第六十四条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十条第二項又は第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。 一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 百分の十 二 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十 三 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が前号の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合 百分の三十 2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第六十九条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第76条 (保険外併用療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第77条 (療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第78条 (訪問看護療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第84条 (高額療養費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第93条 (国の負担) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第15条 (高額療養費算定基準額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の3条 (介護合算算定基準額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第70の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第117条