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高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第14の2条(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。 一 計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額 ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額 二 計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額 三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 2 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る 第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日 第一項第一号 おいて当該 おいて他の )が当該後期高齢者医療広域連合 )が当該他の後期高齢者医療広域連合(以下この項において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。) 後期高齢者医療広域連合の被保険者( 基準日後期高齢者医療広域連合の被保険者( 第一項第二号 他の 基準日後期高齢者医療広域連合以外の 3 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。 一 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第三号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第三号において「基準日組合員等合算額」という。) 二 基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 三 基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率 4 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「。第三号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。 5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。 7 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の2の6条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の4条 (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第99の5条 (令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第88の5条 (令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の7条 (令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の13の5条 (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の5条 (令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の2条 (令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の3条 (令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の5条 (令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第70の2条 (年間の高額療養費の支給申請等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第70の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)