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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第5の2の6条

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第七項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。 一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 二 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいい、基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額 三 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

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なし