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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第62の3条(令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 健康保険の被保険者 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 日雇特例被保険者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 船員保険の被保険者 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額

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なし