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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令平成二十三年政令第二百四十四号

第8条(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例)

後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号に規定する所得の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同項第一号中「当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。 2 後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条において「口蹄疫特例措置対象高齢被保険者」という。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十六条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第十五条第一項から第三項まで及び第五項並びに第十六条第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第十四条第七項及び第十五条第一項第四号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項から同条第三項まで及び同条第五項並びに同令第十六条第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。 3 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び第五項において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同項において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第七項中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同項の規定を適用する。 4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第十六条の三第一項の規定により定める額が、同令第十六条の二第二項中「基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同令第十六条の三第一項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。 5 基準日(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第九条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である者(基準日の属する月における同令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(同令第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、基準日の属する月における同令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、同令第十六条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同条第二項の規定を適用する。 6 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十六条の三第三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第三項及び第七項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第三項及び第七項 基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第四項において準用する同条第三項及び同条第九項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第四項において準用する同条第三項及び同条第九項 基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二条第二項及び第五項 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二条第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象国共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三条第三項及び第六項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三条第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項並びに第四条第二項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項並びに第三条第三項及び第六項 基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第二項及び第五項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第二項及び第五項 基準日において口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項及び第五項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項及び第五項 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項並びに前条第三項、第六項及び第七項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに前条第三項、第六項及び第七項 7 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において後期高齢者医療の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者とならない場合その他同令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十六条の二及び第十六条の三並びに前二項の規定を適用する。

この条文が引く先 19

準用 健康保険法施行令 第43の3条 (介護合算算定基準額) 準用 健康保険法施行令 第44条 (準用) 準用 船員保険法施行令 第12条 (介護合算算定基準額) 準用 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3条 (附加給付) 準用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (健康保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条 (船員保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (国家公務員共済組合法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第5条 (地方公務員等共済組合法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第6条 (私立学校教職員共済法施行令の特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6条 (高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条 (定義) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条 (一部負担金) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第4条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例)