高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第38条(入院時食事療養費に係る領収証) 保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。