地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則平成元年厚生省令第三十四号 第2条(法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜) 法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。