地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則平成元年厚生省令第三十四号
第8条(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 厚生労働省令で定める情報 厚生労働省令で定める者 健康保険法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の委託を受けた者 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四第五項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報 児童福祉法第二十一条の四の九の規定により厚生労働大臣から同法第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者 高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報 高齢者の医療の確保に関する法律第十七条の規定により厚生労働大臣から医療保険等関連情報の調査及び分析を行う事務の委託を受けた者 介護保険法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報 介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から介護保険等関連情報の調査及び分析を行う事務の委託を受けた者 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条第五項に規定する同意指定難病関連情報 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の九の規定により厚生労働大臣から同法第二十七条第一項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第一項に規定する医療情報 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者及び同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者
2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
3 法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
4 法第十二条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前条第一号に掲げる事務とする。