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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第55の3条(入院時食事療養費)

組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。 3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。 4 組合員が第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。 6 第五十五条第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。