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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第99の2条(一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)

令第十一条の三の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該組合員及び同項第一号に規定する被扶養者又は同項第二号に規定する被扶養者であつた者(第三項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。 2 令第十一条の三の二第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した基準収入額適用申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 組合員の収入の状況 三 被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号 四 被扶養者の収入の状況 五 その他必要な事項 3 令第十一条の三の二第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに後期高齢者医療の被保険者等でなくなつた年月日及びその理由 三 その他必要な事項