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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第38条
(当座借越契約の禁止)
会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第2条
(定義)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第114条
(老齢厚生年金の請求等)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第114の2条
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第114の3条
(遺族厚生年金の請求等)
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