厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第69条(支払の一時差止め) 遺族厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは前条の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときとする。