厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第78条 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。