厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第52条(支払の一時差止め) 障害厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、前条の書類等又は第五十六条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。