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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第36条(支払の一時差止め)

老齢厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は第四十条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。