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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第70条(氏名変更の届出)

遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 氏名の変更の理由 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 遺族厚生年金の年金証書 二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類 3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。