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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第63条(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。

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なし