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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第68の3条(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)

遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 2 被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 3 第一項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第一項又は前項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

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なし