HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第62の2条(財務諸表等の閲覧期間)

法第十六条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。