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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第62の2条
(財務諸表等の閲覧期間)
法第十六条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第16条
(決算)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国家公務員共済組合法施行規則
第85条
(準用規定)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第114の3条
(遺族厚生年金の請求等)
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