国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第16条(決算)
組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。