厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第62の2条(障害状態該当の届出)
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名 四 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である配偶者が国民年金法施行規則第四十四条第一項又は第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。