厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第48条(障害不該当の届出)
障害厚生年金の受給権者は、令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 令第三条の八に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日
2 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十三条の七第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。