厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第6の3条(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。