国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第105の2条
昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第六条の三又は第八条の二の三第一項に規定する減額率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第二号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
3 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第三号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日前の当該特例期間(同号に規定する当該特例期間をいう。以下この条において同じ。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
4 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
5 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額については、厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十七条第二項の規定を、同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十九条第二項の規定を準用する。