国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第57条(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)
昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が実施機関たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 死亡した共済組合の組合員(以下この号、第五号及び次条第三項第五号において「組合員」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条及び次条において「組合員期間等」という。)に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分 二 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあつては、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、第五十五条第二号に規定する部分に相当する部分 三 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成二十四年一元化法改正前共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金をいう。以下この条及び第八十六条において同じ。)のうち退職共済年金(次号並びに次条第三項第一号、第二号及び第七号において「退職共済年金」といい、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項第二号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項第二号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額に相当する部分を除く。) 四 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(次条第三項第八号、第九号及び第十二号において「障害共済年金」といい、その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 五 死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金(次条第九号において「遺族共済年金」という。)又は遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分 六 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する老齢厚生年金又は障害厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を含む。以下この号及び次条第十二号において同じ。)のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 七 死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分 八 共済組合が支給する平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分 九 死亡した組合員又は組合員であつた者の配偶者に共済組合が支給する平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する部分