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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第8の3条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく同条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。 2 前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る。)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。