HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第8の4条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について、法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第七条の四第二項第二号 について、 について、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の三第二項の規定により読み替えられた 附則第七条の五第一項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項 であつて、 であつて、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた できるときは、 できるときは、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 につき につき同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた これら 同項 雇用保険法第六十一条第一項第二号 同法第六十一条第一項第二号 同じ。) 同じ。)に同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額 老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 附則第七条の五第二項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項 額に 額に厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に 老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項から第三項まで 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 第四項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその 第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額( 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額( 第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第五項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 第五項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 から老齢厚生年金 から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第五項第二号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項及び第二項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 第三項及び第四項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

この条文を準用・引用する条文 0

なし